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災害に関連する証明書の手数料について

最終更新日:

り災証明書の交付を受けられた方で、災害に関連し、公的機関(国または地方公共団体)の手続きに使用される場合には、以下の証明書の交付手数料を免除します。

・所得証明書

・資産証明書

・納税証明書

・住民票の写し

・印鑑登録証明書

・マイナンバーカードの再交付

 

※  手数料の免除申請には、り災証明書と公的機関に提出する旨の書類の提示が必要です。

※  資産証明書については本人以外の方、所得証明書・納税証明書・住民票の写しについては同一世帯以外の方が来所される場合は、委任状が必要になります。

※  印鑑登録証明書は、印鑑登録証の提示も必要です。

 

【証明書の交付窓口】

  証明書発行窓口(本庁1階)

      市民税課(本庁2階) ※所得証明書・資産証明書・納税証明書のみ

  各支所地域振興課

  日奈久出張所

 

【問い合わせ先】

  所得証明書・資産証明書・納税証明書

    市民税課 TEL:0965-33-4107

 

  住民票の写し・印鑑登録証明書・マイナンバーカードの再交付

    市民課  TEL:0965-33-4110

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