太陽光発電に係る固定資産税(償却資産)の申告について
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などをいいます。
太陽光発電設備は、事業に使用している場合は償却資産に該当し、固定資産税(償却資産)の申告の対象となります。
以下の「設置者及び発電規模別の課税区分」をご参照いただき、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。申告の対象となる場合には、償却資産の所有状況を申告してください。
【設置者及び発電規模別の課税対象区分】
【※例1】
太陽光発電設備をアパート・借家・店舗・農業用附属家・倉庫等の屋根に設置し、その設備で発電した電気をアパート・借家・店舗・農業用附属家・倉庫等、その他事業用資産に使用している場合。
【税額の軽減について】
太陽光発電については、特例に該当しかつ特例申請をすれば税額が軽減されます。特例申請にあたっては、償却資産申告書提出時に特例申請書と下記の書類を添付してください。
取得時期 | 特例の対象となる資産 | 添付書類 |
平成21年4月1日から 平成24年3月31日までに取得 | 新エネルギー等支援対策費補助金交付決定を受けて取得した事業用太陽光発電 | ・新エネルギー等支援対策費補助金交付決定通知書の写し |
平成24年5月29日から 平成28年3月31日までに取得 | 固定買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備。ただし、住宅用太陽光発電(低圧かつ10Kw未満)を除く | ・再生可能エネルギー発電設備認定通知書 ・太陽光発電からの電力販売に関する申込書 ・九州電力との電力受給契約のご案内 ・取得価格のわかる書類 |
平成28年4月1日から 令和8年3月31日までに取得 | 再生可能エネルギー事業者支援事業費交付決定を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備※ | ・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し |
※固定買取制度の認定を受けて取得された太陽光発電設備を除きます。
留意点
・太陽光発電設備の取得価格の中に、建物(固定資産税の家屋に該当)の補修費が含まれている場合、補修費を除いた取得価格で計算しますので、補修費がわかる見積書・請求書の写しを申告書に添付してください。
・太陽光発電設備設置に伴う「フェンス工事」や「蓄電池」も申告の対象です。ただし、フェンス工事部分や蓄電池設置工事部分は、特例の対象ではありません。
・屋根瓦材が太陽光発電設備の場合、この太陽光発電設備は「家屋」の課税対象ですので、償却資産の申告対象ではありません。
所有する太陽光発電設備が固定資産税(償却資産)の申告の対象となるか分からない場合や、課税標準の計算、申告方法などでご不明な点がありましたら、下記まで問い合わせください。
問合せ先:八代市役所 財務部資産税課 償却資産係 0965-33-4108(直通)