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認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について

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認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について


「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行に伴い、長期にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅を新築し、長期優良住宅として認定された場合、新築後一定期間、固定資産税額(1戸当たり住居部分の床面積120平方メートルまでに限る)が2分の1に減額されます。

 

【1】  対象となる家屋の要件(次のすべてに該当すること)
              (1)「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
              (2)平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。
              (3)居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
              (4)併用住宅については、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。

【2】  減額される期間
               3階建以上の中高層耐火住宅…新築後7年度分
               上記以外の住宅…新築後5年度分

【3】  減額を受けるための手続き
                新築した翌年の1月31日までに、必要書類を添付して、市へ申告してください。

               <必要書類>
                (1)認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
                (2)認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類(認定通知書の写し)

【4】  申告先
               本庁舎2階資産税課
                  ●長期優良住宅の認定については、建築指導課(0965-33-4750)までお問合せください。

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