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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

最終更新日:

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

 

既存住宅に、一定の耐震改修工事が行われた場合、改修後一定期間、固定資産税額(1戸当たり住居部分の床面積120平方メートル相当分までに限る)が2分の1に減額されます。
 

【1】  対象となる家屋の要件   

              昭和57年1月1日以前から所在している住宅であること。

 

 

【2】  耐震改修工事の要件

     ●令和8年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させる改修工事が行われたこと。

     ●住宅耐震改修工事に要した費用が50万円を超えていること。

 

【3】  減額される期間
     改修工事が完了した年の翌年度分

      ※ 当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は2年度分 

 

【4】  減額を受けるための手続き
     耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、必要書類を添付して、市へ申告してください。
      <必要書類>
         (1)住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
         (2)耐震改修に要した費用を証するもの(領収書等の写し)
         (3)耐震改修の証明(現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書)・・・下記※のいずれかの者による証明

          ※ 証明書発行主体……登録された建築事務所に属する建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関及び住宅瑕疵担保責任

            保険法人

 

【5】 申告先
           本庁舎2階資産税課

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