1.付加年金
定額保険料のほかに付加保険料(月400円)を納めたときは、次の式で計算した額が老齢基礎年金に加算されます。
付加年金額=200円×付加保険料納付月数
2.死亡一時金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を36月以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
ただし、保険料納付済期間に応じて支給額が変わります。
保険料納付済期間 |
死亡一時金額 |
36月以上180月未満 |
120,000円 |
180月以上240月未満 |
145,000円 |
240月以上300月未満 |
170,000円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
3.寡婦年金
夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間、支給されます。
(1)夫の死亡当時に婚姻期間(事実婚を含む)が10年以上続いていた。
(2)夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた。
(3)夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがない。
(4)死亡した月の前月までの第1号被保険者として保険料納付済期間(免除期間、学生納付特例期間を含む)が原則として10年以上ある。
寡婦年金額=夫が受けられる老齢基礎年金の4分の3