1.付加年金
定額保険料のほかに付加保険料(400円/月)をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金が加算されます。
付加年金(年間受取額)の計算式:200円×付加保険料納付月数
※第3号被保険者、国民年金基金加入者は利用できません。
※付加保険料は納付期限(翌月末日)を過ぎても2年以内は納めることができます。
2.死亡一時金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納付した期間が36月以上(一部納付の場合は月数が変わります)あり、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族が受けられる一時金です。
死亡一時金の額は、保険料を納めた期間に応じて次表のようになっています。
死亡一時金の額 保険料納付済期間 | 一時金の額 |
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36月以上 180月未満 | 120,000円 |
180月以上 240月未満
| 145,000円 |
240月以上 300月未満 | 170,000円 |
300月以上 360月未満 | 220,000円 |
360月以上 420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
※付加保険料を36月以上納めていたときは、8,500円が加算されます。
(注1) 妻や夫、子が遺族基礎年金を受けることができるときは、死亡一時金は支給されません。
(注2) 死亡一時金を受ける権利は2年を過ぎると時効になりますのでご注意ください。
3.寡婦年金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上(※1)ある夫が65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき(※2)、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間受けることができます。
※1 平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
※2 令和3年3月31日以前の死亡の場合、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったとき、または老齢基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。
寡婦年金の額:夫の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)について計算した老齢基礎年金の4分の3の額(付加年金は除く)