年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)
次の期間を合計して、原則10年(120月)以上の期間が必要です。
(1)国民年金保険料を納めた期間
(2)厚生年金保険や共済組合に加入した期間
(3)第3号被保険者であった期間
(4)国民年金保険料の免除(全額・一部)、納付猶予を受けた期間
※ なお、一部免除を受けた期間で残りの保険料を納付しなかった期間は未納期間となり、受給資格期間とはなりません。
(5)学生納付特例期間
(6)任意加入できる人が加入しなかった期間など(合算対象期間)
※保険料を納めていないために老齢基礎年金の受給資格を満たすことができない人や、満額の老齢基礎年金を受給できない人は、60歳以降でも65歳になるまで任意加入すること(外部リンク)により、受給資格期間を満たしたり、年金額を満額に近づけることができます。
老齢年金の受給要件や受給額の計算方法など、くわしくは日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
老齢基礎年金を受けるための手続き
老齢基礎年金は、65歳の誕生日前日より請求ができます。誕生日の3か月前に日本年金機構より請求の案内が届きます。
なお、65歳になる前から受け取ることができる繰り上げ請求、65歳以降に繰り下げて受け取ることができる繰り下げ請求もできます。
くわしくは日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。