この制度は、在学期間中の国民年金保険料を社会人になってから納めることができる制度です。
20歳以上の学生が申請し、承認されると国民年金保険料の納付が猶予され、その期間の保険料を社会人になってからなど後から納めることができます。
承認を受けた期間は、10年以内ならさかのぼって保険料を納めることができます。(追納といいます。)
対象となる学生は
●20歳以上の昼間部・夜間部・定時制課程及び通信制課程に在学する学生
●学生本人の前年所得が一定基準以下の人
以下の点に注意が必要です
●猶予期間は年金の受給資格期間には含まれますが、老齢基礎年金額の計算には入りません。
●追納分は、老齢基礎年金額の計算に入り、年金を満額に近づけることができます。
●この期間中の障がいや病気といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金が支給されます。
●申請手続きは、毎年度必要です。