この制度は、申請をし承認されると、20歳以上の学生について、国民年金保険料納付が卒業まで猶予され、10年以内に追納ができるというものです。
対象となる学生は
●20歳以上の昼間部・夜間部・定時制課程及び通信制課程に在学する学生
●学生本人の前年所得が一定基準以下の場合
しかし、以下の点に注意が必要です。
●猶予期間は年金の受給資格期間には含まれますが、老齢基礎年金額の計算には入りません。
●後から納付した分は、老齢基礎年金額の計算に入り、年金を満額に近づけることができます。
●この期間中の障害や病気といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金が支給されます。
●申請は毎年度必要です。