1.必ず加入しなければならない人
第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
第3号被保険者 |
20歳以上の農林漁業・商業などの自営業者やその配偶者、学生、日本在住の外国人など。第2号・第3号被保険者以外の人。 |
会社や役所などに勤務し、厚生年金保険に加入している人。厚生年金保険の加入者は、国民年金にも同時に加入していることになります。 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者。第2号被保険者の配偶者であっても、扶養されていない人は第3号被保険者になりません。 |
2.希望すれば加入できる人(任意加入被保険者)
●60歳以上65歳未満の人
●海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
●昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳以上70歳未満の人
年金納付期間が、120月未満(短縮年金)で受給権がない人(ただし、受給資格期間を満たすまで)
3.届出(手続き)
以下のことに該当する人は届出をしてください。
●20歳に達したとき(厚生年金保険に加入していない場合)
●職場を辞めたとき(厚生年金保険→国民年金)
●厚生年金保険に加入している配偶者の扶養からはずれたとき
●希望によって加入するとき
●住所や名前が変わったとき
●加入者が死亡したとき
次の場合は勤務先を通じて手続きします。(市役所への届出は必要ありません)
●会社や官公署へ勤めるようになったとき
●厚生年金保険に加入している配偶者の扶養に入ったとき
●第3号被保険者の配偶者が会社などを変わったとき
※第3号被保険者の特例届について
第3号被保険者の届出(2年より前の期間)を忘れてしまった方は特例届出ができるようになり、以前は保険料未納の取り扱いとなっていた期間が第3号被保険者期間(保険料納付済期間)として認められるようになりました。
第3号被保険者の届出が済んでいるか不明な場合は、八代年金事務所(☎0965-35-6143)へお問い合わせください。