1.国民年金に加入する人
国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければならない年金制度です。
加入者は職業などによって3つのグループに分かれています。
第1号被保険者(注) | 第2号被保険者 | 第3号被保険者(注) |
自営業・自由業・農林漁業・学生・無職などの人 | 厚生年金に加入している会社員や公務員などの人 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
(注)日本国籍を有しない20歳以上60歳未満で、医療滞在ビザや観光・保養等を目的とするロングステイビザで来日した人は第1号、第3号被保険者とはなりません。
■加入手続き
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
市区町村役場の 国民年金担当窓口 | 勤務先 | 配偶者の勤務先 |
※第3号被保険者の特例届について
第3号被保険者の届出(2年より前の期間)を忘れてしまった方は特例届出ができるようになり、以前は保険料未納の取り扱いとなっていた期間が第3号被保険者期間(保険料納付済期間)として認められるようになりました。
第3号被保険者の届出が済んでいるか不明な場合は、八代年金事務所(☎0965-35-6143)へお問い合わせください。
■保険料の納め方
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
自分で納めます
| 自分で納める必要はありません
厚生年金保険料として給料から 天引きされます。それとは別に 国民年金保険料を納めることは ありません。 | 自分で納める必要はありません
配偶者の加入する厚生年金制度 が負担します。 (注)配偶者の勤務先に届出を 忘れると、未納扱いになります。
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2.任意加入被保険者
上記の3つのグループ以外に希望して加入することができる人
●日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人(年金額を満額に近づけたい人や受給資格期間が足りない人)
●海外に在住している日本人で20歳以上65歳未満の人
●65歳以上70歳になるまでの間に受給権を確保できる昭和40年4月1日以前生まれの人※
(加入期間の延長は、受給権を確保できる月までです。)
※老齢基礎年金の受給資格期間が65歳前に10年以上ある人は加入できません。
(注)日本国籍を有しない60歳以上70歳未満で、医療滞在ビザや観光・保養等を目的とするロングステイビザで来日した人は加入することはできません。
■保険料の納め方
日本国内に住所のある60歳以上の人の保険料は、原則、口座振替で納めます。
■手続きに必要なもの
①基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)またはマイナンバーカード(通知カード)、マイナンバーが記載された住民票の写しなど
②本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)※マイナンバーカード持参の場合は不要。
③預(貯)金通帳またはキャッシュカード、預(貯)金通帳届出印