都市計画審議会は、都市計画法の規定に基づく組織で、都道府県(法第77条)と市町村(法第77条の2)に設置されます。それぞれ都市計画に関する事項を調査審議し、八代市の都市計画について、市民の意見を反映させ、客観的な判断を下す役割があります。
都道府県や市町村は、この都市計画審議会の議を経なければ都市計画に関する様々な案を決定することができません。
委員
委員の職 |
人数 |
任期 |
学識経験者(うち会長1名) |
6名 |
委嘱の日から3年 |
市議会議員 |
3名 |
委嘱の日から議員の職にある期間 |
関係行政機関の職員 |
4名 |
委嘱の日からその職にある期間 |
市の住民 |
3名 |
委嘱の日から3年 |
会議の日程
八代市都市計画審議会は、年に2〜3回開催されます。時期は未定です。開催日等が決定したら、広報やつしろや市のホームページでお知らせします。
なお、傍聴を希望される方は、傍聴要領をご覧の上、八代市都市計画課にご連絡ください。