大規模な土地の取引には国土利用計画法第23条に基づく、土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)の届出が必要です。
届出が必要な土地取引の形態
次のような形態で、「土地に関する権利の移転」「対価を伴う」「契約による」ものです。
売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、
信託受益権の譲渡、地位譲渡 など
(これらの取引の予約である場合も含みます。)
取引の規模
・旧八代市、鏡町、千丁町の地域(都市計画区域内): 5,000㎡以上
・坂本町、東陽町、泉町の地域 (都市計画区域外):10,000㎡以上
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が、上述の面積以上となる場合には届出が必要です。
届出期限
契約締結日を含めて※2週間以内に届け出てください。 ※届出期間の最終日が行政機関の休日(土・日曜、祝日、12月29日~翌年1月3日)である場合には、特例として、休日の翌日(次の開庁日)が
期限となります。
届出書の提出先
届出書は、八代市役所 建設政策課(本庁5階)に提出してください。
市では届出に関する内容を「届出書形式審査表」で審査し、意見書を添付して県に報告します。
書類 | 詳細 | 部数 |
土地売買等届出書 | ※令和3年1月1日より押印は不要になりました。 | 2部 |
契約書の写し
| なし | 2部 |
位置図 | 届出地の位置がわかる図面(縮尺1月50日,000以上) | 2部 |
区域図 | 届出地の付近の状況を明らかにした図面(縮尺1月5日,000以上) | 2部 |
字図 | 土地の形状を明らかにした図面 | 2部 |
その他 | 必要に応じて登記簿・委任状等 | 2部 |
届出書様式等
届出書様式等の詳細については、熊本県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。