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国土利用計画法に基づく土地売買等届出

最終更新日:

 大規模な土地の取引には国土利用計画法第23条に基づく、土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)の届出が必要です。


届出が必要な土地取引の形態

 次のような形態で、「土地に関する権利の移転」「対価を伴う」「契約による」ものです。 

 売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡 など

 (これらの取引の予約である場合も含みます。)

 

取引の規模

  ・旧八代市、千丁町、鏡町の地域(都市計画区域内):  5,000平方メートル以上
  ・坂本町、東陽町、泉町の地域 (都市計画区域外):10,000平方メートル以上

  一団の土地取引
  個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が、上述の面積以上となる場合には届出が必要です。


届出期限

 契約締結日を含めて※2週間以内に届け出てください。
 ※届出期間の最終日が行政機関の休日(土・日曜、祝日、12月29日~翌年1月3日)である場合には、
  特例として、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。


届出書の提出先

電子申請

 以下のリンクより提出をお願いします。

持参または郵送

 必要書類を作成し、持参または郵送により提出をお願いします。
  〒866-8601 八代市松江城町1-25 八代市役所 建設政策課

 市では届出に関する内容を「届出書形式審査表」で審査し、意見書を添付して県に送付します。

 

提出書類 各2部(電子申請の場合は各1部)  


 提出書類 内容
 土地売買等届出書 ※下記の熊本県ホームページよりダウンロードしてください。
 契約書の写し
 土地売買等契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
 位置図 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
  •  例:国土地理院発行の地形図、市町村管内図等
 周辺状況図 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)
  •  例:住宅地図等
 土地形状図 土地の形状を明らかにした図面
  •  例:公図、実測図等
 委任状 代理人による届出の場合

 


届出書様式等

 届出書様式等の詳細については、熊本県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。




このページに関する
お問い合わせは
(ID:42)
ページの先頭へ
八代市役所 法人番号 9000020432024
〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
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