在宅の寝たきり等の状態にある人について、かかりつけの医師の指示に基づいて訪問看護ステーションから看護師等が家庭を訪問し、看護に重点をおいた訪問看護サービスを提供します。ただし、介護保険による訪問看護を受ける人については、医療保険からは給付を行いません。
対象者:疾病、負傷等により家庭において寝たきりの状態、またはこれに準ずる状態にある国保加入者でかかりつけ医(主治医)が訪問看護を必要と認めた方
サービスの内容:訪問看護ステーションから医師の指示に基づき看護師等が訪問し、在宅において療養上必要な世話、または必要な診療の補助を行う
訪問看護利用料:医療機関における一部負担金と同様