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保険税についての注意点

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保険税についての注意点


保険税は、国保への加入資格が発生した月分から納付することになります

 資格の発生日については次のとおりです
 ・他の市町村から転入した場合 → その日から国保の資格と保険税の納付義務が発生
 ・他の健康保険をやめた場合 → 翌日から国保の資格と保険税の納税義務が発生
※国保加入の手続きが遅れても、資格が発生した月にさかのぼって保険税を納めていただくことになります。

保険税は毎年4月から翌年3月までを年間の保険税として計算しますが、年度の途中で加入したり、やめたりした場合の保険税は次のとおりです
 ・年度途中で加入した場合 → 加入した月から月割で計算
 ・年度途中でやめた場合 → やめた月の前月までの分を月割で計算

年度の途中で世帯主が変わった場合
 保険税の納税義務は世帯主が負うこととされているため、世帯主が変わる場合には、その時点で納税義務者が旧世帯主から新世帯主に変更されます。

転入した方の保険税は、後日変更(更正)されることがあります
 転入して国保に加入した人については、保険税の算定の基礎である前年の所得が不明なため、住民税賦課期日(1月1日)現在の住所地に問い合わせることになります。したがって、所得が判明するまで日数がかかることもあります。
 そのため、最初にお送りした通知書の内容が、後日変更(更正)される場合もあります。

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〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
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