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法人市民税について

最終更新日:
 法人の市民税は、八代市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、法人でない社団等に課される税であり、法人がみずから納付すべき税額を申告納付します。
 税額は法人の規模に応じて納める均等割と、法人税額に応じて納める法人税割の合算額です。

|納税義務者|

 

納 税 義 務 者 納める税額 

市内に事務所や事業所を有する法人(注1)

均等割 法人税割

市内に寮等があり、事務所又は事業所がない法人

均等割

市内に事務所又は事業所がある公益法人で収益事業をおこなっているもの

均等割 法人税割

市内に事務所又は事業所がある公益法人で収益事業をおこなわないもの

均等割 

 (注1)人格のない社団法人等で収益事業を行うものは法人とみなします。

 

|税額の計算方法|

 
【均等割額】
 均等割額=税率(均等割の税率表を参照)×事務所、事業所等を有していた月数/12月
 
◆均等割の税率表◆ 

資本金等の額(注2)の区分

従業者数の合計数(注3)

税率(円/年)

 50億円を超える法人

50人超 3,600,000
50人以下 492,000

 10億円を超え50億円以下の法人

50人超 2,100,000
50人以下 492,000

 1億円を超え10億円以下の法人

50人超 480,000
50人以下 192,000

 1,000万円を超え1億円以下の法人

50人超 180,000
50人以下 156,000

 1,000万円以下の法人

50人超 144,000
50人以下 60,000

 下記の(1)〜(4)の法人

60,000

        (1)公共法人及び公益法人等

        (2)人格のない社団法人等

        (3)一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く)

        (4)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金額又は出資額を有しないもの


    ※資本金等の額・・・法人税法第2条第16号または同条17号の2に規定する額
     (平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」は、地方税法第292条第1項
      の4号の5に規定する額。ただし、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の合算額又は
      出資金の額」に満たない場合、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の合算額又は出
      資金の額」となります。)
    ※従業者数・・・・・市内に有する事務所等の従業者数の合計数
           (資本金等の額及び従業者数の合計数は、課税標準の算定期間の末日で判定します。)


【法人税割額】
 法人税割額=課税標準となる法人税額×税率...(法人税割の税率を参照)

   ◆法人税割の税率◆ 8.4% (令和元年9月30日以前に開始する事業年度は12.1%)
   詳しくはこちら↓をご覧ください
   法人市民税法人税割の税率が引き下げられます別ウィンドウで開きます
 なお、2以上の市町村に事務所・事業所がある法人の法人税割額は、関係市町村ごとの従業者数を基準にして、案分計算した税額を申告し、納めていただきます。



|申告と納税|

 
【申告納付】
 法人の市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告をした税額を納めることになっています。これを申告納付といいます。

【申告期限、納付税額】

 *中間(予定)申告
  事業年度が6月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人
      ○申告期限・・・事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内。
      ○納付税額・・・下記の(ア)または(イ)のどちらか。
(ア)均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額 (予定申告)
(イ)均等割額と、その事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額  (仮決算に基づく中間申告)
 
 *確定申告
  ○申告期限・・・事業年度終了の日から、原則として2月以内。
  ○納付税額・・・確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額。
        ※なお、当該事業年度について、すでに中間(予定)申告を行い、納付済の税額がある場合には、その額を差引いた額。

 

|減免制度|

 次に該当する法人等で収益事業を行わない場合は、申請により、法人市民税の減免を受けることができます。

減免対象法人

・公益法人又は公益財団法人

・一般財団法人又は一般財団法人のうち、法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人

・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

・地方自治法第260条の2第1項に規定する認可地縁団体


【提出書類】
1.減免申請書
2.減免の対象となる事業年度の決算報告書
3.町内会等で、その業務が収益事業でない旨を税務署から確認を受けている場合には、そのことがわかる文書の写し
4.初めて減免申請を行う法人は、上記書類の他、登記簿謄本(現在事項全部証明書)、定款、寄付行為、規則または規約、その他事業内容を確認することができる書類等の写しが必要です。

【提出期限】
      法人市民税の申告期限(事業年度終了の2ヶ月後)の7日前まで


 

|設立(設置)・異動の届出|

 八代市内に新たに設立した場合又は支店、営業所、出張所等を設置したときや、すでに登録された法人でその登録内容に異動が生じたときに提出してください。

 

異動事由

提出書類

添付書類

 設立及び設置

 法人(設立・設置)申告書

・定 款(写)

・設立の履歴事項全部証明書(写)

・監督庁からの認証(写)

・連結納税の国税の承認書(写)

・グループ出資図

・申告期限延長の国税の承認書(写)

 商号変更 法人等の異動届出書 履歴事項全部証明書(写)
 代表者の変更 法人等の異動届出書 履歴事項全部証明書(写)
 本・支店所在地の変更 法人等の異動届出書 履歴事項全部証明書(写)
 事業年度の変更 法人等の異動届出書 定款(写)
 資本金の変更 法人等の異動届出書 履歴事項全部証明書(写)
 連結納税の開始、解消 法人等の異動届出書 承認通知書(写)
 申告期限の延長 法人等の異動届出書 承認通知書(写)
 法人の分割・合併 法人等の異動届出書

・分割、合併契約書(写)

・履歴事項全部証明書(写)

 休  業 法人等の異動届出書 な し
 閉  鎖 法人等の異動届出書 履歴事項全部証明書(写)
 解  散 法人等の異動届出書 履歴事項全部証明書(写)
 清算結了 法人等の異動届出書 履歴事項全部証明書(写)

 

 
|申請書等のダウンロード|
 ご利用の際は、以下の点にご注意のうえ、ご利用ください。
  • 提出に際しましては、プリントアウト後、必要事項を記入して提出してください。
  • 控用が必要な場合は、2部作成してください。
  • 郵送で控用も同封された場合は、必ず返信用封筒(必要分の切手貼付)を同封してください。
  • こちらは様式を提供するもので、申請はできません。インターネットから申請される方は、eL-Tax別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご利用ください。

<第20号様式>

 

<法人等の異動届出書>


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お問い合わせは
(ID:379)
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八代市
八代市役所 法人番号 9000020432024
〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
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