土地区画整理法では、次のような人、あるいは団体が土地区画整理事業の施行者になれると規定しています。
1.個人施行者
1人、または6人以下で行います。
2.土地区画整理組合
地区内の権利者が7人以上で共同して土地区画整理組合を設立し、施行者となります。
3.区画整理会社
宅地の所有者又は借地権者が議決権の過半数を保有する会社(株式会社)が施行する
土地区画整理事業です。
4.地方公共団体
都道府県及び市町村で、区画整理に関する都市計画の決定がされていることが条件となります。
5.国土交通大臣
国が行うものです。防災等の措置によりやむを得ない場合等一定の条件の下で行われますが、
ほとんど実績はありません。
6.独立行政法人都市再生機構等
独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社