◆区画整理施行後は、道路や公園の面積が増加しています。土地区画整理事業では、新しい道路や公園に必要な土地は買収せず、権利者の皆さんから、公平に土地を出し合っていただいています。この皆さんから出し合っていただく土地を
「減歩」といい、元の宅地面積に対して、減歩される土地の割合を
「減歩率」といいます。
例)元の宅地面積が100坪(約330㎡)減歩される土地が約29坪であれば、減歩率は29%になります。
◆減歩は、その土地がどれだけ使いやすく便利になるかによって決められますので、皆さんの土地によって異なります。
◆それぞれの土地がどれだけ使いやすく、便利になるかは、土地を評価することで計算されます。
|
~ |
左図:実際の面積の区画整理前と区画整理後の比較
右図:土地の利用価値の区画整理前と区画整理後の比較
上段:区画整理前は、道が狭く、曲がりくねっており、区画整理による土地の利用価値の増進が大きいので、減歩は大きくなります。
下段:区画整理前も上段に比べて、道が広く直線であるため、上段に比べて、土地の利用価値は小さいので減歩は小さくなります。
図のように同じ面積でも、面する道路の状況によって土地の評価が違いますので、利用価値の増加にも差があり、減歩にも差が出てきます。