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建築行為等の制限について~区画整理地区内に建物等を建てるには~

最終更新日:
区画整理の施行地区内において、建築行為等の事業の施行の障害となるおそれがある行為(土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築)を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする場合は、土地区画整理法第76条により、届出をしていただき、許可を得なければいけません。該当する場合は都市整備課(八千把地区土地区画整理事務所)までご連絡ください。

目的

 土地区画整理事業の事業計画が決定、公告されると、その地区は土地区画整理法第76条により、建築行為等が制限されます。これは、事業の円滑な進行を促し、建てたばかりの建物がすぐに移転しなければならなくなるなどの損失を最小限に抑えることを目的としています。

土地利用制限内容

制限の根拠

 土地区画整理法第76条の根拠により、土地区画整理事業地区内の宅地(従前地及び仮換地)に一定の土地利用制限が加えられます。

主な制限の概要

 (1)建築物その他の工作物の新築、改築、増築をすること。
 (2)私道の造成や土地の切土、盛土等の形質を変更すること。
 (3)重量5トン以上の物を堆積、設置すること。

申請方法

 許可をする場合において、土地区画整理事業の施行のため必要がある場合には、許可に期限その他必要な条件が附される場合もあります(第76条第3項)ので、まずはご連絡ください。

申請に必要なもの

 許可申請書
 付近見取図
 配置図
 平面図
 断面図
 物件の詳細図
以上、正副2部が必要となります。
また、建築行為の種類により、必要書類も違ってきますのでお問い合わせください。
 
 

【お問合せ先】

〒866-0898 

八代市古閑中町1230番地

建設部都市整備課

八千把地区土地区画整理事務所

TEL 0965-30-0822

FAX 0965-30-0823

 

 


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八代市
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〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
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