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土地区画整理事業 用語解説

最終更新日:

換地

 道路や公園などを整備し、宅地を利用しやすくするために、権利者の土地を配置しなおします。この配置しなおした土地を「換地」といい、これまでの宅地の配置、面積、利用状況、環境などを考えて定める。

仮換地

 換地処分を行う前に、工事の都合(建築物や工作物の移転など)等で、整理前に換地予定地を仮に定め、その部分を従前の宅地等の権利者に対し、使用や収益が可能となるようにすること。
 実際に使用や収益をできる部分を定め、権利者に知らしめることを仮換地指定という。

換地処分

 工事完了後、整理前の宅地に代わるべきものとして換地を交付するなどの行政処分のこと。これにより、整理前の宅地にあった、所有権などの権利は、換地上に移行する。

清算金

 換地の位置や面積は、整理前の宅地に見合うように定められるが、過不足が生じた場合は、金銭(清算金)の徴収や交付を行うことで調整する。清算金の徴収、交付は一般に換地処分後に行われる。

減価補償金

 公共団体等の施行において、施行後の宅地価額の総額が施行前の宅地価額の総額より減少した場合に、その減少した差額に相当する金額を、従前の宅地の所有者等へ交付される補償金である。
 しかし、多くの減価補償金地区においては、減価補償金相当額で地区内における従前の宅地を公共用地として先行買収し、公共減歩の緩和を行っている。

減歩

 区画整理では、土地を地権者から出し合ってもらい、道路や公園の整備に充てたり、売却するなどして、事業費に充てる。その地権者の負担のことを言う。
 土地の面積の減少分は、環境の向上、宅地利用の増進、資産価値の増大などという形となって、地権者に還元される。
減歩は、現在の土地の位置、面積、利用状況などをもとに、事業による利用価値の増進の度合いに応じて、個々の土地ごとに決定され、権利者間の公平さが保たれる。

公共減歩

 減歩のうち、道路、公園、水路などに利用される分のこと。

保留地減歩

 減歩のうち、事業費に充てるために売却する分のこと。

保留地処分金

 保留地を施行者が売却処分した代金のこと。

国庫補助金

 地方公共団体、住宅・都市整備公団等が施工する土地区画整理事業に対し交付される国の補助金。組合施行の場合は、都道府県が組合に対して補助金を交付する場合に、国が都道府県に対し交付する国の補助金のこと。

土地区画整理審議会

 公共団体及び公団等が施行すると土地区画整理事業において、施行者の諮問機関として設置されるもの。
 審議会の諮問事項として、換地計画、仮換地の指定などについて意見を述べると共に評価員の選任や保留地の決定などについて同意を与える。

公共団体

 都道府県及び、市町村のこと。区画整理事業は、都市計画の決定がされた公共団体が施行者となることができる。

組合

 土地区画整理組合。
 土地所有者または、借地権者が7名以上共同して設立。定款及び事業計画を定め、都道府県知事から、組合設立の許可を得なければならない。
 組合は、執行機関となる理事(5名以上)、監事(2名以上)と、議決機関である総会によって構成され、組合員が多数の場合は、総代会、部会を設けることができる。

補償

 事業を実施するにあたって生じる、建造物等の移転に伴う費用、営業の休止等に伴う損失等の補償。

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