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土地区画整理事業 Q&A

最終更新日:
区画整理事業についての皆様からの疑問についてお答えします。
他にご質問がありましたら、下記までお尋ねください。

Qなぜ私たちの土地が減歩されるのですか。
A道路や公園等が整備され、安全で快適なまちとなり、皆さんの土地も使いやすくなります。このことによって、まち全体の価値が上がります。
皆さんそれぞれの土地の価値が上がった範囲で土地を提供していただきます。減歩された後でも、皆さんの土地の価値は、減歩前より低いことはありません。
また、道路等の用地を全て買収するとなると、多額の費用がかかることになり、事業が実施できなくなります。

Q減歩された土地の分は補償されるのですか。
A原則として、現在の土地と同等の利用価値をもつ換地が定められますので、減歩に対する補償はありません。

Q減歩の度合いはどのようになるのですか。
A減歩の度合いは整理前と整理後の土地の評価額の変動によって変わります。一般的な例でいうと、換地後の条件が同じになると仮定すると、従前の土地が、道が細く入り組んだところにあった土地のほうが、比較的、道が整ったところにあった土地より減歩率は高くなります。

Qなぜ、建物を移転しなければならないのですか。
A道路や公園の整備に合わせて、皆さんの土地は新しい道路に面するように
配置換えされます。そのため、建物等はその新しい土地へ移転していただ
くことになります。

Q自分で移転できない場合はどうするのですか。
A建物等の移転は、一般的にそれぞれの建物所有者の方に行っていただいていますが、何らかの事情により、ご自分で移転できない場合は、市の方で移転を行うことがあります。

Q事業が始まって、いつになったら建物が建てられるのですか。
A事業の施行中、建物を建てる場合は、あらかじめ許可を受けなければならないことになっています。一般に仮換地指定前においては、建物がすぐに移転を要することになるなど、事業の支障となるおそれが多く、建築行為は制限されます。しかし、仮換地指定後は区画整理における宅地造成、各種工事等と調整のうえ建物を建てることができます。

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