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遺跡の中で工事を行う際の届出について

最終更新日:
 
 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の中で土木工事等を行うときは、「文化財保護法」に基づく事前の届出が必要です。
 土木工事等を行う際は、その場所が遺跡(「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます)に含まれるか、事前に経済文化交流部文化振興課にてご確認をお願いします。
【確認方法】
1.窓口での確認
地図を持参のうえ、文化振興課の窓口までお越しください。
2.FAXでの確認
 FAXの場合は、住宅地図などをコピーし、該当個所に印をつけて、下記の「包蔵地確認調書」に記入の上、文化振興課まで送信してください。(必ず地図の写しを添付してください。)受信後、内容を確認し、FAXで回答します。
3.メールでの確認
 FAXの確認と同様に、地図と確認調書をお送りください。内容を確認後、メールにて回答します。

 


 工事により埋蔵されている文化財に影響が及ぶと判断された場合、発掘調査が必要となることもありますので、その際は発掘調査の期間などを考慮のうえ工期等の計画をお願いいたします。
 届出は、工事着手の60日前までに、定められた様式により熊本県教育長あて届出が必要です。書類は2部作成し、経済文化交流部文化振興課を通じて提出をお願いいたします。

 

工事等に際して、新たに遺跡を発見したとき

 土地の所有者(または占有者)が遺跡と認められるものを発見したときは、その形状を変更することなく速やかに、定められた様式により熊本県教育長あて届出が必要です。

ワード 遺跡発見届出.doc 新しいウィンドウで(ワード:54.0キロバイト)

【提出先】経済文化交流部 文化振興課 
     TEL 0965−33−4533
     FAX 0965−33−4516

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〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
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