転校手続きについて
住所が変更になった場合、市町村への届け出とともに学校への届け出も必要になります。
児童・生徒の保護者が行う手続き
(市外へ転出する場合)
1.現在、在籍している学校へ、転校先の学校名や転校日等を連絡します。
2.転出先の学校へ、入学希望日等を連絡します。
3.在籍中の学校から「在学証明書」「教科書給与証明書」等、転校に必要な書類を受け取ります。
4.八代市役所本庁、日奈久出張所及び各支所(以下「市役所」)で転出手続きをします。
(その後、新住所地の役所(場)と学校へ転入の手続きをします。)
(市外から転入する場合)
1.市役所で転入手続きをします(「転入学通知書」※が交付されます)。
2.転入する学校へ「転入学通知書」と転出した学校から渡された書類を提出します。
(市内で転居する場合)
〇学校区が変わらない場合
1.市役所で転居手続きをします。
2.学校へ転居した旨を連絡します。
〇学校区が変わる場合
1.現在、在籍している学校へ、転校先の学校名や転校日等を連絡します。
2.転校先の学校に、入学希望日等を伝えます。
3.在籍中の学校から「在学証明書」「教科書給与証明書」等、転校に必要な書類を受け取ります。
4.市役所で転居手続きをします(「転入学通知書」※が交付されます)。
5.転入する学校へ「転入学通知書」と転出した学校から渡された書類を提出します。
★注意!住民票異動と転校時期が異なる場合や継続して旧指定校への通学を希望する場合など
指定校変更・区域外就学申請が必要な場合があります。事前に学校教育課へご相談ください。
参考「小・中学校の通学区域について」
※転入学通知書について
住所変更の手続きをした際に市役所の住所異動受付窓口から交付されるもので、教育委員会から転校先の学校長宛の書類となります。
住所異動日、届出日、旧新の住所、学校名、学年、児童・生徒の氏名、生年月日、保護者氏名等が記載されています。