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道路位置指定について

最終更新日:
 

道路位置指定とは

 道路に接していない土地に建物を建築しようとする場合、または敷地を分割して利用する場合は、建築基準法による「道路位置指定」の申請書を提出して、道路として位置指定を受けなければなりません。(建築基準法第42条第1項第5号)

   位置指定道路.jpg

  

「道路位置指定」を受けるには

 1.幅員が4メートル以上であること。
 2.道路形態・道路境界が明確であること。
 3.原則として通り抜け道路であること。
  行き止まり道路である場合は、その延長が35メートル未満であること。
  35メートル以上の場合は、35メートル以内ごとに自動車の転回広場が必要となります。
 4.「八代市道路位置指定取扱い基準」により技術基準などが定まっています。
  注意:八代市内において道路位置指定を受けられる敷地は、開発許可が不要なものに限ります。

 

必要書類

 ◎事前協議 各2部
  ・道路位置指定事前協議書(ダウンロードできます)
  ・付近見取図
  ・地籍図(道路部分分筆予定線記入)
  ・土地利用計画平面図(既存建築物の位置記入)、断面図、構造図
  ・現況写真
  ・開発許可のいらない証明書
  ・その他
 ◎本申請 各2部 
  ・道路位置指定申請書(ダウンロードできます)
  ・付近見取図
  ・地籍図(分筆後)
  ・土地利用計画平面図(既存建築物の位置記入)、断面図、構造図
  ・測量図
  ・土地登記簿謄本(分筆及び公衆用道路に登記後)
  ・承諾書及び印鑑証明書
  ・他法令の許可書等
  ・工事完了写真
  ・事前協議終了通知書(有効期限1年)
  ※本申請は分筆登記終了後とすること
 

申請手数料(1件につき)

 ・本 申 請 50,000円
 ・変更申請 50,000円
 ・廃止申請 26,000円

 

 

 

様式等

 ワード 位置指定事前協議書様式 別ウィンドウで開きます(ワード:49.5キロバイト)


このページに関する
お問い合わせは
(ID:28)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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