道路位置指定について
道路位置指定とは
道路に接していない土地に建物を建築しようとする場合、または敷地を分割して利用する場合は、建築基準法による「道路位置指定」の申請書を提出して、道路として位置指定を受けなければなりません。(建築基準法第42条第1項第5号)

「道路位置指定」を受けるには
1.幅員が4メートル以上であること。
2.道路形態・道路境界が明確であること。
3.原則として通り抜け道路であること。
行き止まり道路である場合は、その延長が35メートル未満であること。
35メートル以上の場合は、35メートル以内ごとに自動車の転回広場が必要となります。
4.「八代市道路位置指定取扱い基準」により技術基準などが定まっています。
注意:八代市内において道路位置指定を受けられる敷地は、開発許可が不要なものに限ります。
必要書類
◎事前協議 各2部 ・道路位置指定事前協議書(ダウンロードできます)
・付近見取図
・地籍図(道路部分分筆予定線記入)
・土地利用計画平面図(既存建築物の位置記入)、断面図、構造図
・現況写真
・開発許可のいらない証明書
・その他
◎本申請 各2部 ・道路位置指定申請書(ダウンロードできます)
・付近見取図
・地籍図(分筆後)
・土地利用計画平面図(既存建築物の位置記入)、断面図、構造図
・測量図
・土地登記簿謄本(分筆及び公衆用道路に登記後)
・承諾書及び印鑑証明書
・他法令の許可書等
・工事完了写真
・事前協議終了通知書(有効期限1年)
※本申請は分筆登記終了後とすること
申請手数料(1件につき)
・本 申 請 50,000円
・変更申請 50,000円
・廃止申請 26,000円
様式等
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