道路に接していない土地に建物を建築しようとする場合、または敷地を分割して利用する場合は、建築基準法による「道路位置指定」の申請書を提出して、道路として位置指定を受けなければなりません。(建築基準法第42条第1項第5号)
「道路位置指定」を受けるには
1.幅員が4メートル以上であること。
2.道路形態・道路境界が明確であること。
3.原則として通り抜け道路であること。
行き止まり道路である場合は、その延長が35メートル未満であること。
35メートル以上の場合は、35メートル以内ごとに自動車の転回広場が必要となります。
4.「八代市道路位置指定取扱い基準」により技術基準などが定まっています。
注意:八代市内において道路位置指定を受けられる敷地は、開発許可が不要なものに限ります。