学校と家庭・地域との良好な関係づくりのためのガイドラインを策定しました
学校と家庭・地域が互いに尊重し、協力し合いながら、子供たちの学びと成長を支える環境を守るためにを策定しました。
ガイドラインでは、保護者や地域の皆様からの相談やご意見を大切に受け止めることを前提とし、社会通念上許容される範囲を超えた言動に対して、教職員が一人で抱え込むことなく、学校と教育委員会が組織として適切に対応するための基本的な考え方や対応の指針を定めています。
1 策定の背景
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が改正され、令和8年10月からカスタマーハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。
こうした防止措置の義務化は教育現場においても適用されるものであり、各学校設置者においても、学校現場で働く教職員等を保護する方針を明確化し、組織的に支える仕組みを整えることが必要となっています。
2 基本的な考え方
保護者や地域住民の皆様は子供たちを支える大切なパートナーです
学校と教育委員会が連携し、社会通念を超える言動や過度な要求には組織的に対応します
教職員の就業環境を守り安心して学べる教育環境を作ります
3 ガイドラインの主な内容
保護者・地域住民の皆様との良好な関係づくりのために
・子供たちの健やかな成長を支えるパートナーとして、学校の方針や教育活動へのご理解をお願いします
・ご意見やご相談は学校へ、事実に基づき具体的にお伝えください
・学校は丁寧に説明し、必要に応じて教育委員会等と連携して対応いたします
・保護者・地域の皆様に適切に対応できるよう教職員自身も社会の一員として他者を尊重し、社会通念に則った行動に努めます
社会通念を超える言動(カスタマーハラスメント)について定義
学校におけるカスタマーハラスメントを、社会通念上許容される範囲を超え、教職員等の就業環境が害される言動を指し、該当する行為の例示します
教育委員会・学校・教職員等の責任と役割を明確化
・複数の教職員による対応を基本とします
・管理職による状況把握、録音・記録による事実確認、注意・警告、必要な場合の対応の打ち切りのほか、専門機関との連携など、
学校が組織として行う対応のフローを例示します
・教育委員会には学校を支援する責務を、校長には組織的な対応を指揮する責務を、教職員等には一人で抱え込まず管理職等へ
報告・相談することなど、それぞれの責任と役割を明確にします
4 保護者・地域の皆様へ
教育委員会や学校等に寄せられた相談等に対しては、職員も誠実な対応に努めてまいりますが、社会通念を超える言動(カスタマーハラスメント)と判断した場合には、毅然とした対応を行い、対応をお断りさせていただく場合があります。
子供たちの学びと成長を支える環境を守るため、本ガイドラインの趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。