令和8年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(令和8年厚生労働省令第130号)に基づく要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の延長について、本市では次のように取り扱うこととしました。
【概要】
令和8年7月28日~令和9年7月31日に有効期限を迎える要介護・要支援認定すべての区分において、有効期間を一律12か月延長します。
※有効期間を延長した介護保険証を順次発送します。申請済みの更新申請は、延長対象となりますので取下書の提出は不要です。
1 延長期間
現在の認定有効期間から12か月
2 対象者
次の各号のいずれにも該当する被保険者
(1)要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項各号に掲げる要介護状態区分又は同省令第2条第1項各号に掲げる要支援状態区分の認定を受けていること。
(2)令和8年7月28日から令和9年7月31日までの間に、要介護認定有効期 間又は要支援認定有効期間が満了すること。
3 延長手続
手続きは不要です。現在の認定有効期間から12か月延長した介護保険証を後日発送します。発送時期の目安は、次のとおりです。
有効期限 | 発送時期 |
令和8年7月末 | 令和8年9月中旬~下旬 |
令和8年8月末 | 令和8年9月下旬~10月上旬 |
令和8年9月末 | 令和8年10月中旬~10月下旬 |
令和8年10月末以降 | 順次 |
審査会での判定を希望される場合は、『更新申請』を提出ください。
また、延長後の認定有効期間内に心身の状態に変化があった場合は、『区分変更申請』を提出ください。