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令和8年熊本地震 自宅敷地内への建設型応急住宅について

最終更新日:

【令和8年熊本地震】自宅敷地内への建設型応急住宅

 作物や家畜の管理等の生業やその他の事情により、自宅敷地内に居住する必要がある被災された皆さまのニーズを把握するための調査を実施します。


〇ニーズ調査開始日

日時:令和8年9月1日(火曜日)8時30分 

調査方法:LoGoフォーム(窓口でも対応)

QRコード

※ご注意ください

この調査への回答をもって、建設型応急住宅の設置が決定するものではありません。

あらかじめご了承ください。


〇主な対象要件

1.住家が「全壊」し、現在居住できる住家がない方

2.住家が「半壊」以上で、やむを得ず解体を行う方

 「半壊」には、中規模半壊・大規模半壊を含みます。被災した住家を再利用せず、解体する場合が対象となります。

3.ほかに居住できる住家※がなく、自らの資力では住家を確保することができない方

 ※持家、自らが所有するアパート・マンション、別荘など

4.農業・畜産業などの生業や、その他の事情により、自宅の敷地内に居住する必要がある方

 

〇すまい再建への影響

この応急住宅を設置する場合は、被災した住宅の解体・撤去・建替えなど、今後の住宅再建のスケジュールと重ならないよう、あらかじめ整理しておく必要があります。

 

〇設置に必要な敷地の条件

・必要な広さや形状の敷地が確保されていること

・給排水設備などのインフラへの接続

・資材等の搬入経路

・居住や生業に必要な動線が確保できるなど

 

〇主な基準

(1)敷地が接している道路の幅員が4メートル以上あること

(2)敷地の間口がおおむね6メートル以上あること

(3)建設資材などの搬入経路が確保できること(トラック搬入)

※このほかにも個別の要件があります。詳しくは、窓口へお問い合わせください。

 

〇その他

1.費用負担

仮設住宅の設置・撤去にかかる費用は、公費で負担します。ただし、電気・ガス・水道などの光熱水費は、入居者のご負担となります。

2.入居期間

原則として、入居した日から2年以内です。

3.供与の決定

国・県が、個別の事情、敷地の条件などを確認してうえで、建設型応急住宅を供与できるかどうかを決定します。

 

〇窓口

 八代市役所住宅課(5階) TEL0965-33-4122






このページに関する
お問い合わせは
(ID:26998)
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八代市役所 法人番号 9000020432024
〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
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