令和8年熊本地震によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げます。
災害弔慰金
令和8年熊本地震により亡くなられた方(関連死を含む)のご遺族に対し弔慰金を支給する制度です。
対象者
令和8年熊本地震により亡くなられた方のご遺族の方
遺族の範囲・順位
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹※(①から⑤のいずれの方もいない場合で、かつ、亡くなった死亡当時、同居又は同一生計に限る。)
支給額
亡くなった方が
・生計維持者の場合 500万円
・生計維持者以外の場合 250万円
災害障がい見舞金
令和8年熊本地震により心身に重度の障がいを受けられた方に対し見舞金を支給する制度です。
対象者
令和8年熊本地震により下記の障害を受けられた方 ※医師の診断書が必要です
1.両目が失明した方
2.咀嚼及び言語の機能を廃した方
3.神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する方
4.胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要する方
5.両上肢をひじ関節以上で失った方
6.両上肢の用を全廃した方
7.両下肢をひざ関節以上で失った方
8.両下肢の用を全廃した方
9.精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が各前号と同程度以上と認められる方
支給額
上記の障がいを負った方が
・生計維持者の場合 250万円
・生計維持者以外の場合 125万円