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令和8年熊本地震で被災した建物の解体・撤去について(公費解体・自費解体)

最終更新日:

令和8年熊本地震により被災した建物等を、申請に基づき市が所有者等に代わって解体・撤去する制度(公費解体制度)を実施します。
 ※詳細につきましては、決定次第お知らせします。

令和8年熊本地震に伴う”公費解体制度”について

制度には市が解体撤去を行う「公費解体」と、自ら解体を行い後に市から費用を払い戻す「自費解体(費用償還)」があります。

【重要】 解体・契約の前に、先ずは市へご相談ください。

対象となる物件

 〇全壊、大規模半壊、中規模半壊または半壊の判定を受けた建物等
(個人が所有する家屋等、もしくは中小企業者が所有する事業所等)
 〇住まい以外の建物(倉庫・店舗:空き家など)は、公費解体申請後、被害認定調査又は写真による被災状況の確認を行います。
り災証明書を取得していない場合、またはり災証明書が発行さてていない建物(空き家等)の場合、自費解体においては被災状況の写真を基に、公費解体においては現地にて被災判定を基に半壊以上相当か判定を行います。半壊未満と判定された場合は対象外となります。

公費解体

令和8年熊本地震で半壊以上の被害を受けた建物等について、所有者等の申請に基づき、市が解体・撤去を行う制度です。
なお、公費解体の申請受付を開始するまでの間、人命に影響が出るなど二次災害の恐れが出る場合、緊急に撤去する必要がある被災建物について、所有者等の同意に基づく公費解体(緊急解体)を行います。

ポイント
□ 申請後、市が内容の確認と調査
□ 事前立ち合い後に工事着工
□ 電気や電話、水道などの休止手続きは着工前まで

自費解体の払い戻し(費用償還)

※全額払い戻されない(償還されない)場合があります
払い戻し(償還)額は、市の基準で算出した額となりますので、解体業者等への支払金額を下回ることがあります。解体工事の契約は信頼できる複数事業者から見積もりを取るなどし、適正な価格を確認してください。また、解体・撤去に必要な許可・資格を有しているか必ず確認してください。

※半壊以上相当か明らかでない場合は、必ず事前にご相談ください。
※申請の際に必要となりますので、以下の書類等の記録・保管が必要となります。

・被災状況がわかる建物の写真(全体写真、棟別の写真)

・解体工事の工事前、工事中、工事後の写真

・解体工事の見積書、契約書、領収書

・解体工事の廃棄物処理についての書類(マニフェスト伝票の写し) 

 その他の申請書類は後日、お知らせいたします。

※書類等で確認ができない場合、要した費用の全てまたは一部を払い戻し(償還)できないことがあります。


「公費解体」・「自費解体の費用償還」の今後の予定

 ◇自費解体に対する「事前相談」を9月3日から受け付けます。
(当面は電話のみでの相談受付となります)
 ◇「公費解体」「自費解体の払い戻し(費用償還)」の申請受付は、9月下旬から10月上旬に開始予定です。開始時期や詳細が決まりましたらホームページ等でお知らせします。
 ◇現在、危険性・緊急性の高い家屋等に対し、市による「緊急解体」を行っていますが、「解体について相談を行った緊急解体の対象とならなかった物件」については、「公費解体」または「自費解体」を申請いただくことになります。

電話による相談窓口

解体に伴うお問い合わせやご相談は随時、お受けいたします。

お気軽にお問合せください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:26940)
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八代市役所 法人番号 9000020432024
〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
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