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令和8年熊本地震に係る被災者生活再建支援金について

最終更新日:

令和8年熊本地震に係る被災者生活再建支援金について


1.被災者生活再建支援制度の内容
 被災者生活再建支援法に基づき、令和8年熊本地震により被災され、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯(被災世帯)に対し、支援金を支給し生活の再建を支援するものです。



2.対象となる被災世帯
 八代市に居住の世帯で、令和8年熊本地震により居住する住宅が全壊した世帯、住宅が半壊し又は敷地等に被害が生じ、やむなく解体した世帯、大規模半壊世帯及び中規模半壊世帯が被災者生活再建支援金の支給対象となります。
 ※被災の程度については、罹災証明書の「住家の被害の程度」欄の判定となります。

3.支援金の支給額
 ・基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金
 ・加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金




4.申請受付開始日
 令和8年8月27日(木曜日)午前8時30分から


5.申請期限
 基礎支援金:令和9年(2027年)8月27日(金曜日)
 加算支援金:令和11年(2029年)8月27日(月曜日)

6.申請に必要な書類等




※1 個人番号(マイナンバー)記載により添付を省略できます。ただし、情報連携エラー等の場合、
   提出を求める場合もありますので、予めご了承ください。
※2 長期避難世帯の認定期間中、認定地域を再建先とした加算支援金の申請はできません。また、
   長期避難世帯の認定解除後に加算支援金を申請する場合、住宅の被害程度に応じて支援対象
   世帯となるか判断されますので、罹災証明書等の提出が併せて必要です。

7.留意事項
 ・自己所有の住宅であっても実際に居住していない場合は対象となりません。
 ・自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸物件に居住していた場合でも罹災判定が
  中規模以上(半壊は解体した場合)で支給要件に該当する場合は対象となります。
 ・借家等の大家は対象となりません。(大家本人が実際に居住している場合は対象となります。)
 ・住宅部分の罹災判定が半壊以上で、解体世帯として申請する場合、建物全てが解体されている
  こと(全部解体)が必要です。
 ・その他の留意事項については、(被災者向けパンフレット)被災者生活再建支援金のご案内
 (被災者向け)よくある問い合わせを参考ください。   


8.申請から支給まで
 申請書類は八代市生活援護課での受付後、熊本県を経由して、本制度の委託機関である「公益財団法人 都道府県センター」に送付されます。同法人において申請書類等の内容の審査を行い、支給額を決定し指定された金融機関等の口座に支援金が振り込まれます。
 ※申請受付から支給まで2~3ヵ月前後かかります。(申請書類等に不備がない場合)

9.制度の詳しいご案内 
 公益財団法人 都道府県センター
https://www.tkai.jp/reconstruction/別ウィンドウで開きます(外部リンク)


このページに関する
お問い合わせは
(ID:26937)
ページの先頭へ
八代市役所 法人番号 9000020432024
〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
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