井戸に関わる り災証明・被災証明の対象を8月13日より変更します。申請受付開始後の変更になり、大変申し訳ありません。
地震の影響により井戸水の利用が出来なくなった場合、被災証明の対象としていましたが、日常生活に利用される井戸については、住家の被害と一体とみなし、り災証明の対象へ変更します。
既に被災証明書を受け取られた方で、り災証明へ変更を希望される場合は、お手数ですが再度申請をお願いします。また、り災証明をすでに申請されている場合は、お手続きの必要はありません。
井戸のみの被害の場合は、「準半壊に至らない(一部損壊)」となります。