令和8年熊本地震により被災された方で、以下の要件に該当する場合、障害福祉サービス等の利用料が免除されます。
対象となる方
次のいずれかに該当する方
(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
(2)主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない人
対象となるサービス
・障害福祉サービス(居宅介護、生活介護、就労継続支援、短期入所、施設入所支援、共同生活援助 等)
・障害児通所支援(放課後等デイサービス、児童発達支援 等)
※免除できるのは、利用料のみです。食費、居住費等の自己負担分については、支払いが必要となります。
適用期間
令和8年11月サービス利用分まで
手続方法
利用されている障害福祉サービス等事業所へ口頭で申告してください。
※罹災証明書の提示は必要ありません。
※障害福祉サービス等事業所で申告された内容について、後日、市が確認を行うことがあります。
【周知用チラシ】