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(令和8年熊本地震により被災された方へ)障害福祉サービス等の利用料が免除されます

最終更新日:

令和8年熊本地震により被災された方で、以下の要件に該当する場合、障害福祉サービス等の利用料が免除されます。

対象となる方

次のいずれかに該当する方

(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方

(2)主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方

(3)主たる生計維持者の行方が不明である方

(4)主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方

(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない人


対象となるサービス

・障害福祉サービス(居宅介護、生活介護、就労継続支援、短期入所、施設入所支援、共同生活援助 等)

・障害児通所支援(放課後等デイサービス、児童発達支援 等)

※免除できるのは、利用料のみです。食費、居住費等の自己負担分については、支払いが必要となります。


適用期間

令和8年11月サービス利用分まで


手続方法

利用されている障害福祉サービス等事業所へ口頭で申告してください。

※罹災証明書の提示は必要ありません。

※障害福祉サービス等事業所で申告された内容について、後日、市が確認を行うことがあります。


【周知用チラシ】


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お問い合わせは
(ID:26867)
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〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
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