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地震により倒壊した建物が道路にはみ出しているときの対応について

最終更新日:

地震により建物が倒壊し、その一部が道路にはみ出して通行の妨げとなっている場合、通行を妨げている部分に限り、撤去していただいて差し支えありません。

撤去する前に、必ず写真を撮影してください

り災証明書の発行には、市職員による被害認定調査で被害の程度を確認する必要があります。撤去後は倒壊した状況そのものが確認できなくなるため、撤去前の写真が調査の重要な資料となります。

写真がない場合、被害の程度を正確に判定できず、証明書の発行が遅れたり、実際より軽い判定となってしまうことがあります。

撮影のポイント

・建物の全体像が分かるように、離れた位置から撮影

・できるだけ四方向(東西南北)から撮影

・倒壊・損傷している箇所を近くから撮影

・道路にはみ出している部分が分かるように撮影

り災証明書と被災証明書の違い

・り災証明書:人が居住している住宅(住家)が対象です。

・被災証明書:倉庫・店舗・物置など、住宅以外の建物(非住家)が対象です。

倉庫・店舗など住宅以外の建物は、り災証明書の対象外です。これらの建物が被害を受けた場合は被災証明書の交付対象となりますので、住家と同様に、撤去前の写真撮影にご協力ください。


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〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
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