国土交通省では、民間事業者等が積極的に国土調査法第19条第5項指定を申請できるよう「地籍整備推進調査費補助金(民間事業者等直接交付分)」の令和8年度分申請を募集しています。
下記に該当する開発計画事業者の皆様には、本補助金を積極的に活用されますようご周知いたします。
土地の境界等を明確にする地籍調査の進捗率は、53%(令和6年度末現在)にとどまり、特に都市部(DID)は27%と進捗が遅れているところです。一方で、土地取引や市街地開発の際には境界の測量・調査が行われていますが、その成果はあまり地籍整備には活用されていません。
国土調査以外の測量・調査の成果(測量成果)については、国土調査法第19条第5項の国土交通大臣による指定(19条5項指定)を受ければ、地籍調査の成果と同等のものとして扱うことができます。
本補助金は、測量成果の19条5項指定等を促進することにより、都市部の地籍整備を進めるため、民間事業者等が19条5項指定申請等を行う測量・調査等に必要な経費を支援するものです。
人口集中地区又は都市計画区域(地籍調査等により既に不動産登記法第14条第1項で規定する地図が備え付けられている地域を除く。)
4.補助率 1/3(直接補助)
5.面積要件 500平方メートル以上
6.応募受付期間 令和8年6月19日(金曜日)から随時
詳しくは、「国土交通省地籍調査Webサイト」をご覧ください。
◆国土調査以外の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項指定制度~