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令和8年度「地籍整備推進調査費補助金(民間事業者等直接交付分)」の申請募集について

最終更新日:

 国土交通省では、民間事業者等が積極的に国土調査法第19条第5項指定を申請できるよう「地籍整備推進調査費補助金(民間事業者等直接交付分)」の令和8年度分申請を募集しています。

 下記に該当する開発計画事業者の皆様には、本補助金を積極的に活用されますようご周知いたします。


1.目  的

 土地の境界等を明確にする地籍調査の進捗率は、53%(令和6年度末現在)にとどまり、特に都市部(DID)は27%と進捗が遅れているところです。一方で、土地取引や市街地開発の際には境界の測量・調査が行われていますが、その成果はあまり地籍整備には活用されていません。

 国土調査以外の測量・調査の成果(測量成果)については、国土調査法第19条第5項の国土交通大臣による指定(19条5項指定)を受ければ、地籍調査の成果と同等のものとして扱うことができます。

 本補助金は、測量成果の19条5項指定等を促進することにより、都市部の地籍整備を進めるため、民間事業者等が19条5項指定申請等を行う測量・調査等に必要な経費を支援するものです。 

2.事業主体 民間事業者等 

3.地域要件

 人口集中地区又は都市計画区域(地籍調査等により既に不動産登記法第14条第1項で規定する地図が備え付けられている地域を除く。)

4.補助率 1/3(直接補助)

5.面積要件 500平方メートル以上

6.応募受付期間 令和8年6月19日(金曜日)から随時


詳しくは、「国土交通省地籍調査Webサイト」をご覧ください。

◆地籍整備推進調査費補助金

◆国土調査以外の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項指定制度~

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お問い合わせは
(ID:26688)
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