最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年(2013年)から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月の最高裁判決を踏まえ、当時保護費の引下げの影響を受けた生活保護受給者世帯に対して、生活保護費等の追加給付を行うことが厚生労働省より示されました。八代市においても対象となる期間において保護を受給していた世帯に対して、追加給付を行います。
1 給付対象世帯について
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯、または現在も受給している世帯
※平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で
加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された
世帯など一定の要件を満たした場合に限ります。
※既に亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
2 申請手続きについて
(1)現在八代市で生活保護を受給している世帯
申請手続きは不要です。
通常の保護費と同様に世帯主に対して追加給付を行います。
追加給付のある世帯には、令和8年度中に順次支給します。
(2)生活保護廃止となり現在八代市で生活保護を受給していない世帯
生活保護廃止世帯の場合は、当時受給していた世帯主から申出が必要となります。
申出後に書類審査、追加給付額の計算を行い、指定の口座に振り込みます。
■申出受付期間 令和8年8月1日(土曜日) ~ 令和9年7月31日(土曜日)
窓口受付は8月3日(月曜日)から開始します。
■申出書 八代市ホームページからダウンロードまたは市役所窓口で配布
※八代市ではマイナポータル、その他電子申出は対応して
いませんので、ご了承ください。
■提出書類 (1)申出書
(2)生活保護受給していた全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
(原則3ヶ月以内のもの)
外国人の場合は全世帯員の住民票の写し
八代市以外で現在も保護受給中の者は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書でも可能
(3)本人確認に必要な書類マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、
在留カード等の写しのうちいずれか1つ
※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、その他の本人確認書類(顔写真なし)でも可能
(4)本人名義の預貯金通帳写し、または、キャッシュカードの写し
(5)各種加算等の申出者に関しては挙証資料の提出が必要
■申出方法 郵送または市役所生活援護課 窓口へ提出
<郵送でご提出される場合> 郵送先:〒866-8601
八代市松江城町1-25
八代市生活援護課宛
<窓口でご提出される場合> 受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分
3 八代市以外で生活保護を受給していた方の追加給付
給付対象世帯に記載している期間中に八代市以外で生活保護を受給していた世帯は、当時保護を受給
していた自治体へ申出が必要となりますので該当する自治体のホームページ等をご確認ください。
4 保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、八代市から口座の暗証番号を聞いたり、ATM操作や手数料の振込を
依頼することはありません。
5 問い合わせ先
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
追加給付の内容等について不明な点等ありましたら、必要に応じてお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時00分
詳しくは、相談センターホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。
(外部リンク)