行政手続きの簡略化及び債権者の負担軽減と利便性向上のため、令和8年8月1日より八代市に提出いただく請求書、納品書、見積書(以下「請求書等」という)について、下記のとおり押印を省略できることといたします。
1 押印を省略できる書類
- 令和8年8月1日以降の日付で提出される次の書類
- ・請求書(振込先の口座が債権者の名義であること)
- ※債権者の名称と一致しない名義の口座に振り込む場合には、ともに同一の押印のある請求書及び
- 委任状が必要です。
- ・納品書
- ・見積書
- (請書・契約書は従来どおり押印が必要です。)
2 押印を省略する場合の記載事項
- ・押印を省略する場合は、書類が真正なものであることを確認するため、発行責任者、担当者の職名、
- 氏名(フルネーム)及び連絡先(電話番号)を必ず記載してください。
- 「発行責任者」とは代表取締役、支店長又は営業所長など、請求書の発行権限を有する方のことです。
- 「担当者」とは、請求書発行の事務を担当する方のことです
- ・代表者が本件発行責任者、担当者を兼ねることも可能です。
- ・書類が真正なものであることを確認することができない場合は、受理できないものとします。
- 3 書類の提出方法
- ・押印を省略した書類は、持参または郵送のほか、電子メールによる提出もできます。
- ・電子メールで提出する場合は、書類の改ざん防止のため、PDF形式で送信してください。
- (写真データは不可とします)
- ・FAXによる提出は、記載内容が鮮明に読み取れない可能性があることから、認められません。
- (ただし参考見積書はFAX可とします)
- 4 問合せ
請求書等の押印省略に当たってのご不明点等は、提出部署にお問合せください。
- ・この取り扱いは、押印の省略を義務づけるものではありません。
- (押印された書類は従来どおり取り扱います。)
- ・請求書等の内容確認のため、必要に応じて担当課からご連絡する場合があります。
- ・請求書等記載例及び請求書等の押印省略に関するQ&Aを下記に添付していますのでご確認ください。
※
請求書等記載例(PDF:249.7キロバイト) 
※
押印省略 Q&A(PDF:73.4キロバイト) 