セーフティネット保証制度1号認定について(連鎖倒産防止)
本市では、中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定により、全国的に業況の悪化している業種に属することで、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。民事再生手続き開始の申立等を行った大型倒産事業者(指定事業者)に対し売掛金債権等を有していることにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、認定を受けると信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%の保証を行う制度です。
経済産業省では、株式会社全東信の破産手続き開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援が実施されており、セーフティネット保証1号の事前相談も開始されています。
対象者
- 八代市内に本店または主たる事業所がある中小企業者
法人の場合は登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実態のある事業所の所在地 - 指定事業者に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有すること。
- 指定事業者に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること。
※1.の条件に該当し、2.又は3.のいずれかに該当すること
- 指定事業者に対する債権額を証明する資料(例:売上台帳、売掛台帳、請求書の写し等)
- 八代市で事業を行っていることがわかる資料
法人の場合:(1)法人謄本または妙本(写し可)(2)事業活動必要な許認可証の写し(営業許可証等)などのいずれか所在地がわかるもの
個人の場合:(1)確定申告書の写し(2)開業届、事業活動必要な許認可証の写し(営業許可証等)などの いずれか所在地がわかるもの
委任状
(PDF:138.2キロバイト)(金融機関等代理人が申請する場合のみ)
認定書の有効期間
認定書の有効期間は認定の日から30日です。
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
- 本認定を受け、希望の金融機関又は信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。