国民保護法で規定された避難施設について 最終更新日:2026年6月5日 印刷 国民保護法では、武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために、都道府県知事が、国民保護法施行令で定める基準を満たす施設を当該施設の管理者の同意を得て、避難施設としてあらかじめ指定しなければならないことを規定しています。 八代市をはじめ全国の避難施設は、内閣官房国民保護ポータルサイトで公表されています。避難施設(内閣官房国民保護ポータルサイト)(外部リンク) 【本市関係部分抜粋】熊本県避難施設一覧(R7.4.1現在)(PDF:181.5キロバイト) ※内閣官房国民保護ポータルサイトに掲載されている熊本県避難施設一覧のうち、本市に関係するページを抜粋したものです。