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中間検査制度について

最終更新日:

建築物に関する中間検査制度について

 平成18年8月1日より、建築物の安全性を確保するために、建築確認された建築物の工事施工中に適正な工事が行われているかの検査を行っています。中間検査の対象となる建築物の建築主は、指定された建築物の工程(特定工程)が終了した段階で、中間検査を受け、中間検査合格証の交付を受けなければ、次の工事に進むことができません。

対象建築物

長屋、共同同住宅

構造:木造又は鉄骨造
規模:新築、増築、改築を行う部分の階数が3以上の建築物


主に多数の人が利用する建築物  (例)劇場、集会場、病院、診療所、旅館、学校、体育館、スポーツ場、店舗等

構造:鉄筋コンクリート造(その他の構造で2階床、梁に配筋されるものを含む)
規模:新築、増築、改築を行う部分の階数が3以上の建築物
 

中間検査をする工程

木造の建築物

屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法にあっては、耐力壁の工事)の工程

鉄骨造の建築物

1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事の工程

鉄筋コンクリート造等の建築物 

2階の床及びはりの配筋工事(当該配筋工事を現場で行わないものにあっては、2階の床版及びはりの取付工事)の工程

 





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