坂本地区で宅地かさ上げを行なう場合は手続きが必要です 最終更新日:2026年6月3日 印刷 坂本地区で国・県が行なっている球磨川の宅地かさ上げ後、更に個人で1mを超えるかさ上げを行なう場合は、事前に盛土規制法に基づく許可申請または届出が必要です。 工事を予定されている人は、事前に相談ください。手続きの流れ ① 事前相談 ⇒ ② 許可申請・届出 ⇒ ③ 工事着手 ⇒ ④ 工事完了事前相談・お問い合わせ先 熊本県建築課盛土対策室 電話番号 096-333-2555 八代市建設政策課 電話番号 0965-33-4116 ※詳しくは、熊本県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。