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住宅応急修理事業における不適切施工に係る請負代金の返還について

最終更新日:

 本市において、令和7年8月に発生した豪雨災害の支援事業である住宅応急修理制度について、不適切な施工による請負代金の返還が発生しましたので公表します。


1 不適切施工の概要

 床板や壁板を貼替える工事の際に仕上材のフローリングや下地の合板等を取替えずに、そのまま仕上材を貼るなどの施工を行ったものです。

 フローリングのみの取替えや上貼りのみの工事は本制度の対象外であり、当初提出した見積内容と異なった施工を行い、必要な変更手続きを行わず請求されたことから、請負代金の返還が生じることとなったものです。


2 不適切施工件数及び返還額

 ・申請件数:513件(令和8年3月31日現在)

  うち不適切施工14件、施工者1社

 ・返還額:4,191,949円(返納済)


3 施工者の処分について

 ・八代市小規模工事等契約希望者登録の取消し

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