事業の目的
近年、高齢化・人口減少が本格化する中で、農業者の減少や耕作放棄地の拡大がさらに加速化し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。このため、地域における将来の農地の集約化を見据えた農地利用の姿を明確にし、その実現に向けて、経営改善に取り組む場合に必要な農業用機械・施設の導入等を支援します。
事業の対象者
地域計画のうち目標地図に位置付けられた者であって、認定農業者、認定新規就農者等
事業の内容
・農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械等の取得、改良又は補強
・農地等の造成、改良又は復旧
詳しくは農地利用効率化等支援事業パンフレット [PDFファイル/832KB]をご覧ください。
事業の要件と補助率
| 事業要件 | 補助率 |
|---|
(1) 融資を受けて機械等の導入を行うこと。 (2) 単年度で完了できること。 (3) 取得価格が50万円以上で耐用年数が概ね5年以上20年以下(中古農業用機械の場合は残存耐用年数が2年以上)であること。 (4) 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。 (5) 成果目標に直結するものであること。 (6) 既存機械等の代替としての、同規模機械等の再整備(単純更新)でないこと。 | 〇補助率 事業費の3割以内 ※補助額以上の融資を受けていただく必要があります。(融資主体支援タイプのみ) 〔配分上限額〕 300万円 |
申請の手続き
【申請書類】
この事業は事業実施希望者の「配分基準ポイント」を基に、目標地図の地区ごとの平均ポイントを算出し、そのポイントの高い地区から予算の範囲内で採択される仕組みとなっております。
今回の要望調査に当たっては、過去の採択の状況に鑑み、受付基準を設けております。
受付基準は、20点以上となります。
提出書類
(1)実施希望調査表及び要望調査表別紙
(2)令和5年、令和6年、令和7年分決算書(青色、白色)の写し
(3)農業用機械等の見積書、カタログ等の機械・施設等の内容が分かるもの
(4)過去2年分の消費税申告書の写し(税務署の収受印又は電子申告受信通知内容が添付されているものに限る)
(5)規模決定の根拠が分かる資料
(6)配分基準及び成果目標に係る現状数値等の根拠資料
【申請締め切り】
令和8年4月20日(月曜日)
【達成状況の報告】
事業を実施した翌年度から3年間
補助金の返還
以下の場合は、交付した補助金を返還していただきます。
・機械の耐用年数内に処分した場合。
・その他、不正な手段により補助金の交付を受けた場合。