地方公営企業法第33条の2において準用する地方地自法第243条の2第1項の規定に規程する指定公金事務取扱者及び地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定し、水道料金の徴収・収納事務を委託しましたので、以下のとおり公表します。
■指定公金事務取扱者の概要
指定公金事務取扱者とは、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行できる者として政令で定める者のうち、普通地方公共団体の長が指定するものをいいます、指定公金事務取扱者は、市の委託を受け、公金を徴収します。
■指定納付受託者の概要
指定納付受託者とは、納付者からの委託を受け、地方公共団体の歳入等を納付する者をいいます。例えば、電子マネー、スマートフォンアプリ等のキャッシュレス決済により歳入等を納付する場合における決済(代行)事業者が該当します。
■指定した日
令和8年4月1日
■委託先
委託先については下記よりダウンロードしてご覧ください。