本市が所有者の同意のもと意見提出していた、「米家住宅主屋」及び「米家住宅離れ」、「米家住宅四号ノ蔵」、「米家住宅五号ノ蔵」「米家住宅六号ノ蔵」「米家住宅七号ノ蔵」「米家住宅長屋門」「米家住宅北門及び塀」「米家住宅中門及び塀」について、3月26日(木曜日)に開催された国の審議会において、文部科学大臣に対して文化財登録原簿への登録手続きを行うよう答申されました。
この答申に基づき、後日、登録有形文化財として「登録証」の交付が行われ、官報に告示される予定です。
なお、個人所有の住宅のため、敷地内や建物への立ち入りはできませんのでご了承ください。
国登録有形文化財(建造物)とするように答申された建造物
①米家住宅主屋
②米家住宅離れ
③米家住宅四号ノ蔵
④米家住宅五号ノ蔵
⑤米家住宅六号ノ蔵
⑥米家住宅七号ノ蔵
⑦米家住宅長屋門
⑧米家住宅北門及び塀
⑨米家住宅中門及び塀
「米家住宅主屋」
「米家住宅長屋門」
「米家住宅四号ノ蔵」
「米家住宅五号ノ蔵」
「米家住宅六号ノ蔵」
「米家住宅七号ノ蔵」
「米家住宅北門及び塀」

- 「米家住宅中門及び塀」