- 【目的】
- 0~2歳児の児童発達支援・保育所等訪問支援を利用する際の自己負担額を無償化し、保護者の負担軽減を図ることで、「生み・育て・学べてよかったまちづくり」を推進します。
【内容】
児童発達支援事業所等を利用するときは、受給者証に記載されている負担上限月額を上限として、利用日数等に応じ1割分の利用者負担額の支払いが必要です。
市では、この利用者負担額を後日給付することで、保護者の実質的な利用者負担額を0円(無償化)いたします。
※3歳~5歳児の利用者負担は、国の制度により既に無償化されています。
※利用者負担額以外の費用(食費等)は、引き続きお支払いいただきます。
【無償となるサービス】
児童発達支援(旧医療型児童発達支援を含む)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
※放課後等デイサービスは対象外です。
【対象となる児童】
- 上記サービスを利用する0~2歳の児童
- ※年度の途中で満3歳に達した場合でも、満3歳になって初めての3月31日までの間は対象となります。
- 【申請方法について】
払い戻し対象者の方へ、市から申請書を送付します。(年2回。初回は令和8年10月下旬。)
申請書が届きましたら、必要事項を記入のうえ、当課窓口へご提出ください。
下記チラシもあわせてご覧ください。