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八代市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例

最終更新日:

八代市では、障がいがある人もない人も、お互いに支えあう社会を目指し、「八代市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例」を令和8年4月1日から施行します。


条例の目的

この条例では、手話が言語であることを尊重し、障がいの特性を理解し、コミュニケーション手段の利用を促進していくために、基本理念を定めています。また、市の責務、市民及び事業者の役割を明らかし、市が推進する施策を定めることで、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指します。


基本理念

手話言語の普及や障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用を促進するにあたり、

・障がいの有無に関わりなく、人格や個性を尊重することの重要性を認識すること。 

・手話は独自の言語であり、ろう者が日常生活又は社会生活を営むために大切に受け継いできた文化的所産であることを認識すること。 

・障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を障がい者自らが選択し、利用できることの重要性を理解しなければならないこと。


市の責務、市民・事業者の役割

市の責務

・基本理念に基づき施策を推進すること。

・合理的な配慮をすること。

 

市民の役割

・基本理念を理解し、施策に対する協力に努めること。


事業者の役割

・基本理念を理解し、施策への協力に努めること。

・事業における合理的配慮の提供を行うこと。


基本的な施策

・手話言語への理解とコミュニケーション手段の普及に関する施策
・環境整備を図るための施策
・情報提供及び取得に関する施策
・支援者の人材確保等に関する施策
・児童、保護者等の支援に関する施策
・災害時の情報取得の支援に関する施策




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