八代市い業機械復旧支援事業(8月豪雨)
令和7年8月豪雨により被災したいぐさ専用機械において、国等の補助事業(八代市農業用機械・施設等復旧支援事業(8月大雨))の対象外となったいぐさ生産者等が所有する専用機械に対し、修繕、整備及び再取得(以下「修繕等」と言います。)の支援を行います。
<対象者>
・地域計画の目標地図に位置付けられ令和7年8月豪雨により、い業専用機械が被災したいぐさ生産者(位置付けられることが確実であると市が認めるものを含む。)
・令和7年8月豪雨により、い業専用機械が被災した加工専業者
・市税の滞納がない人で、今後、3年以上、いぐさ・畳表の生産を継続予定の人
<補助対象>
・令和7年8月豪雨により被災したい業専用機械の修繕、整備及び再取得
・総事業費が50万円未満(税込)のもの。(※国及び県の補助事業と重複して申請はできません。)
・既に修繕等を行ったものも対象(8月11日以降に修理したものに限る)
・再取得の場合、被災した機械を過去に国等の補助事業で購入し、耐用年数が残っている場合は対象外
<い業専用機械>
ハーベスタ、結束機、苗処理機、泥染機、移植機、加湿器(※)、乾燥機、織機(※)、色彩選別機(※)、苗たたき機、
苗掘り取り機、選別機(※)、ござ乾燥機(※)、その他(市長が認めるもの)
(※)は加工専業者も申請することができます。その場合50万円を超えるものも対象となります。(ただし、補助額は上限額まで)
<補助率>
事業費(消費税を除く)の2/3 上限30万3000円 ※1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<申請方法>
以下の必要書類と併せて、交付申請書を提出ください。
【修繕等がお済みの方】
(1)令和7年8月豪雨により被災したことが分かる書類(倉庫などの被災証明書の写し又は被災した状況が分かる写真)
(2)見積書や請求書等の写し
(3)対象となる専用機械の写真(「再取得」の場合は、被害を受けた機械の写真)
(4)(再取得の場合)修理不能証明書
(5)(支払いが完了している場合)領収書の写し
【修繕等をこれから行う方】
(1)令和7年8月豪雨により被災したことが分かる書類(倉庫などの被災証明書の写し又は被災した状況が分かる写真)
(2)見積書の写し
(3)対象となる専用機械の写真(「再取得」の場合は、被害を受けた機械の写真)
(4)(再取得の場合)修理不能証明書
※実績報告時には請求書や領収書の写しの提出が別途必要になります。
<提出先>
農業振興課(本庁舎4階)、各支所産業建設課
<申請期限>
令和8年3月13日(金曜日)