八代市創業者支援資金融資制度による融資を受けた中小企業者で要件を満たす方へ利子の全額を1年間補給します。
詳細は、下記問合せ先にご相談ください。
1.内容
本市が実施する八代市創業者支援資金融資制度による融資を受けた中小企業者で要件を満たす方へ、利子の全額を1年間補給するものです。
2.対象制度融資の取扱い開始日
令和8年4月1日(水曜日)
※本利子補給の申請受付は令和9年1月開始予定です。申請方法等については令和8年12月頃に市のHPに掲載予定です。
3.対象者
次に掲げる要件をすべて満たすもの
⑴八代市創業者支援資金融資制度による事業資金の融資(以下「融資」という。)を受け、かつ、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条の規定により、八代市の創業支援等事業計画に記載された認定特定創業支援等事業の支援を受けたことについて市長から証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けた者であること。
⑵市税の滞納がないこと
⑶本市以外の者から融資に係る利子補給を受けていないこと。
4.問合せ先
熊本県信用保証協会八代支所 電話:0965-33-2579
八代商工会議所 電話:0965-32-6191
八代市商工会本所 電話:0965-52-8111
市内各金融機関(ゆうちょ銀行を除く)