所有者不明農地等に係る公示について
この公示は、農地法(昭和27年法律第229号)と農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づいて探索を行った結果、農地の所有者または共有者が不明であった場合に行うものです。
公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2カ月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、当農業委員会に申し出てください。なお、申し出がない場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、当該農地について県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
(注)『権原』・・・法律上、ある物や権利を正当に支配・使用・処分できる根拠のことを指し、『権原』は、その権利を持っている正当な理由、根拠となるものです。
所有者不明農地(農地法)
共有者不明農地(農地中間管理事業の推進に関する法律)
※現在 該当案件はありません
関係資料・リンク
所有者不明農地の活用について:農林水産省
(外部リンク)