令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車などの軽車両の交通違反に対して「交通反則通告制度」が導入されます。
この「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符」とは、比較的軽微な交通違反に対し、違反者が反則金を納付すれば刑事罰に科されない制度のことで、現在は自動車と自動二輪車、原動機付自転車が対象とされています。
自転車の「青切符」制度は、16歳以上が対象となり、違反行為に対して反則金が定められています。
また、16歳未満も警察官から指導や警告を受ける場合があり、14歳以上には、一定の危険な行為を3年以内に2回以上行うと、自転車運転者講習の受講が義務付けられます。