外来種とは
・「外来種」とは、もともとその地域にはいなかったのに、人間の活動によって他の地域から持ち込まれた生物(動物・植物・微生物などの生命を持つもの)のことを指します。
・「外来種」という言葉を見ると、海外から日本に持ち込まれた生物(国外由来の外来種)を思い浮かべるかもしれませんが、国内由来の「外来種」も存在します。たとえば、カブトムシは、本来本州以南にしか生息していませんが、北海道に持ち込まれると、そこでは「外来種」となり、その地域の「在来種」(本来の分布域に生息・生育する生物)に影響を与えることがあります。このように、地域内での移動によっても「外来種」が生まれることがあります。
特定外来生物とは
・そんな外来種のうち、海外から日本に持ち込まれた生物のことを「外来生物」と呼びます。「特定外来生物」とは外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。指定された生物の取り扱いについては、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外へ放つことが外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)で禁止されており、これらの項目に違反した場合は罰金などが科されることとなっています。また、既に定着しているものについては、必要に応じて防除が行われます。
※なお、特定外来生物のうち、アカミミガメとアメリカザリガニについては、令和5年6月1日より特定外来生物に関する規制の一部を適用除外とする「条件付特定外来生物(通称)
(外部リンク)」に指定されております。
外来生物が引き起こす3つの悪影響
生態系への影響
・外来生物が侵入すると、在来種を食べてしまうことがあります。また、新たな場所で生息するためには、食べ物を奪い合うことや、生活空間を争うことが起こり、もともとその場所で生活していた在来種との生存競争が発生します。さらに、近縁の在来種と交雑して雑種をつくり、遺伝的かく乱を引き起こす危険性もあります。
人の生命・身体への影響
・外来生物の中には、毒を持っているものもあり、かまれたり、刺されたりする危険があります。また、マダニや伝染病を媒介する危険もあります。
農林水産業への影響
・外来生物の中には、畑の農作物を食べてしまったり、畑を荒らしたり、漁業の対象となる生物を食べてしまったりすることがあり、農林水産業に害を与えることがあります。
外来生物による被害を予防する三原則
・外来生物を拡げないために、次の三原則を守るようにご協力をお願いします。
1.入れない
・悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
2.捨てない
・飼っている外来生物を野外に捨てない
3.拡げない
・野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない
特定外来生物を見つけたら
・八代市においても令和5年(2023年)8月8日に、八代港近くの八代運動公園(八代市新港町4丁目)にて、特定外来生物「ハイイロゴケグモ」の生息が確認されています。
・もし、市民の皆さまが、特定外来生物を捕獲・発見した場合は、外来生物法により生きたまま許可なく運搬できないことから、不用意に捕まえず、その場所の管理者などに相談することをお勧めします。なお、特定外来生物を駆除することは、鳥獣保護法で捕獲が規制されている哺乳類と鳥類を除いて、誰もが自由に行えます。
・もし、市民の皆さまが、特定外来生物か判断できない場合やその対処方法などについて不明な点がございましたら、市環境課までご連絡ください。
・外来生物に関する熊本県での取り組みや、外来生物に関する情報は、<熊本県HP>(県内の外来生物対策について、詳細が掲載されています。)
(外部リンク)をご覧ください。
・外来生物に関する環境省での取り組みや、外来生物に関する詳細は、<環境省HP>(外来生物法や特定外来生物の一覧について詳細が掲載されています。)
(外部リンク)をご覧ください。