令和2年7月豪雨に係る被災住宅用地に対する固定資産税の特例措置について
1 概要
令和2年7月豪雨により滅失または損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、令和3年度分から令和8年度分までの間、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地に適用される課税標準の特例を適用します。
賦課期日(1月1日)において住宅が再建されておらず、更地(空き地)の状態であっても、引き続き住宅の敷地とみなし、この特例が適用されます。
※通常の固定資産税における住宅用地の課税標準の特例措置は以下のとおりです。
| 固定資産税 |
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小規模住宅用地(200㎡以下) | 価格の1/6 |
一般住宅用地 | 価格の1/3 |
2 趣旨
住宅用地の課税特例は、原則として賦課期日の現況において、現に住宅の存する土地を「住宅の敷地の用に供する土地」と判定されるものとしており、震災等によって住宅が滅失または損壊し取り壊された場合、賦課期日において住宅が再建されていない場合には住宅用地として認定されず、特例措置が外れることで税負担が増加することがあります。
現行の地方税法では、災害により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供する土地については、被災後2年間は住宅用地とみなし、特例を適用できるものとしています。
令和2年7月豪雨は未曾有の災害であり、被災した住宅の再建には長期間を要します。そのため、計画的な再建を支援すべく特例の適用期間が令和8年度まで延長されました。
3 特例適用要件
特例適用には、以下の要件を満たす必要があります。
(1)令和2年7月豪雨により滅失または損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地であること。
→ 被災住宅用地に係るり災証明書の判定が「半壊以上」であることを目安とします。
り災程度が不明の場合は、写真や現地調査などの客観的証拠に基づき判断します。
(2)令和2年度分で住宅用地の特例適用を受けていた土地であること。
(3)令和3年度から令和8年度までの各年度の賦課期日において、家屋又は構築物の用に供されていない土地であること。
→ 賦課期日において更地の状態であること。
住宅や住宅以外の家屋、駐車場などとして利用されている場合は、通常の課税規定(法第349条の3の2)に基づき判断します。
(4)令和2年7月豪雨に起因して住宅が滅失・損壊したことにより、住宅用地として使用することができないと市長が認めた土地であること。
→ 住宅用地として使用することができない理由の例
・がれき等の処理や復旧工事用の資材置場として使用するなど、物理的に使用できない場合
・土地などの権利関係の調整に時間がかかる場合
・法令等に基づく建築制限があり住宅が建設できない場合
・経済的事情により住宅再建まで時間がかかる場合
4 特例対象者
特例対象者は、次のいずれかに該当する方です。
(1)令和2年1月1日時点で被災住宅用地の所有者であった方
(当該土地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
(2)令和2年1月2日から7月4日までの間に被災住宅用地の全部または一部を取得した方
(3)(1)(2)が個人の場合、令和2年7月4日以降にその者から相続によって被災住宅用地の全部または一部を取得した相続人
(4)(1)(2)が個人の場合、令和2年7月4日以後にその者から被災住宅用地の全部または一部を取得した三親等以内の親族(相続による取得を除く。)
(5)(1)(2)が法人の場合、令和2年7月4日以後に被災住宅用地の全部若しくは一部を取得した合併法人または分割承継法人
5 適用年度
特例は、令和3年度から令和8年度まで最長6年間適用されます。
ただし、特例の適用要件及び対象者に該当しない場合はこの限りではありません。
(特例が適用されない例)
・住宅が再建された場合
・住宅以外の用途で敷地が利用された場合
・特例対象者以外に所有権が移転された場合
※これらの場合は、通常の課税規定(法349条の3の2)に基づき判断されます。
6 申告書の提出
特例適用の申告には以下の書類が必要です。
(1)令和2年7月豪雨に係る被災住宅用地特例申告書
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令和2年7月豪雨に係る被災住宅用地特例申告書(エクセル:26.5キロバイト) 
・
令和2年7月豪雨に係る被災住宅用地特例申告書(PDF:96.8キロバイト) 
(2)相続人等に該当する旨を証する書類(4(3)(4)関係)
→ 戸籍謄本 等
(3)合併法人又は分割承継法人を確認する書類(4(5)関係)
→ 法人の登記事項証明書
7 その他
り災証明書の提出は不要です。なお、り災判定を行っていない住宅の取り壊し等については、写真などの客観的証拠をもとに対象判定を行います。