令和8年度課税分から適用される個人住民税の主な改正内容について
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用される主な改正内容についてお知らせします。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
▼改正前と改正後の比較(給与所得控除の見直し)| 給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 | 引き上げ額 |
|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | 65万円 | 10万円~3万円 |
| 180万円超 190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 65万円 | 3万円~0万円 |
各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
扶養控除等の対象となる所得要件等が引き上げられます。
▼改正前と改正後の比較(各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ)| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
納税義務者と生計を一とする19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者を除く)に特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに設けられます。
対象:以下のすべてに該当する方と生計を一にする納税義務者
- 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
- 控除対象扶養親族に該当しない
▼扶養親族の合計所得金額(給与収入金額)と納税義務者の特定親族特別控除額| 扶養親族の給与収入金額 (※) | 扶養親族の合計所得金額(※2) | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
|---|
| 123万円超 150万円以下 | 58万円超 85万円以下 | 45万円 |
| 150万円超 155万円以下 | 85万円超 90万円以下 | 45万円 |
| 155万円超 160万円以下 | 90万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 160万円超 165万円以下 | 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 165万円超 170万円以下 | 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 170万円超 175万円以下 | 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 175万円超 180万円以下 | 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 180万円超 185万円以下 | 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 185万円超 188万円以下 | 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
(※) いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他所得がある方はこの限りではありません。
(※) 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
(※2)給与収入から給与所得控除を差し引いた所得額
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充と緩和措置の延長
特例対象個人に該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。
(1年の延長)
対象:特例対象個人
- 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
- 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
- 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
▼入居年における適用条件| 適用条件 | 通常 | 特例対象個人 |
|---|
| 認定住宅で新築・買取再販の控除対象借入限度額 | 4,500万円 | 【延長】特例対象個人:5,000万円 (500万円上乗せ) |
| ZEH水準省エネ住宅で新築・買取再販の控除対象借入限度額 | 3,500万円 | 【延長】特例対象個人:4,500万円 (1,000万円上乗せ) |
| 省エネ基準適合住宅で新築・買取再販の控除対象借入限度額 | 3,000万円 | 【延長】特例対象個人:4,000万円 (1,000万円上乗せ) |
▼新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長| 通常 | 合計所得金額が1,000万円以下の場合 |
|---|
50㎡以上 | 40㎡以上 【延長】建築確認の期限を令和7年12月31日に延長 |